住宅改修費の支給とは・・・
ヘルパー、デイサービス、ショートステイ等が介護保険で使われていることはご存知かと思いますが、住宅改修費が支給されることはご存知でしたでしょうか?
しかし、何でもかんでも住宅改修すれば支給されるわけではありません。(後述)
住宅改修費の支給を受けるまで
住宅改修費の対象となる工事
- 手すりの取り付け(壁下地補強含む)
- 床段差解消(浴室等工事に伴う給排水設備工事含む)
- 滑り防止及び移動の円滑化のための床材変更
(床材変更のための下地補強、根太補強含む) - 引戸等への扉の取替え(取替えに伴う壁、柱の改修含む)
- 和式便器から洋式便器への取替え
(取替えに伴う給排水工事、床材の変更含む)
※和式便器から暖房便座、ウォシュレット等が付いた便器への取替えは対象となります。もとが洋式便器は対象外です。
福祉住環境コーディネーター、聞きなれない言葉ですが介護保険が実施されると同時に生まれた資格です。
いつでもご相談お待ちしています。
お問合せ:有限会社仙台共栄住宅サービス
0120-308-544